2007-06-19 第166回国会 参議院 財政金融委員会 第19号
一つは、債務者等を圧迫し又はその私生活若しくは業務の平穏を害するような者に対して貸付債権を譲渡していないかということで、原債務者の保護に十分配慮すること。それからもう一つは、これまでの取引関係や、顧客の知識、経験及び財産の状況を踏まえて、顧客の理解と納得を得ることを目的とした説明を行うこと。この二点でございます。
一つは、債務者等を圧迫し又はその私生活若しくは業務の平穏を害するような者に対して貸付債権を譲渡していないかということで、原債務者の保護に十分配慮すること。それからもう一つは、これまでの取引関係や、顧客の知識、経験及び財産の状況を踏まえて、顧客の理解と納得を得ることを目的とした説明を行うこと。この二点でございます。
例えば、仮に金融機関が不良化した電子記録債権を流動化する場合には、監督指針できちんと示されておりまして、債務者等を圧迫し、またはその私生活もしくは業務の平穏を害するような者に対して貸付債権を譲渡していないか等、原債務者の保護に十分配慮するということが一つ。
また、金融機関が債権譲渡等を行うに当たりましては、債務者等を圧迫し、またはその私生活もしくは業務の平穏を害するような者に対して貸付債権を譲渡していないか等、原債務者の保護に十分配慮することを重要視しておりますし、また、これまでの取引関係や顧客の知識、経験及び財産の状況を踏まえ、顧客の理解と納得を得ることを目的とした説明を行うこと等を重視しております。
ただし、金融機関が債権譲渡等を行うに当たりましては、債務者等を圧迫し、またはその私生活もしくは業務の平穏を害するような者に対して貸付債権を譲渡していないかなど、原債務者の保護に十分配慮することが大事でございます。これまでの取引関係や顧客の知識、経験及び財産の状況を踏まえ、顧客の理解と納得を得ることを目的とした説明を行うことが大切だというように思っている次第でございます。
もう一つ、譲渡先につきましては、例えば、債務者等を圧迫し、またはその私生活もしくは業務の平穏を害するような者に対して貸付債権を譲渡していないかといったこと等、原債務者の保護に配慮したものとなっているかどうか、こういったことを私どもの監督指針に着眼点として記載しているというところでございます。
今は、先生おっしゃっているのは特に債務者のサイドのお気持ちを考えながら今お話しされているんではないかと思いますが、原債務者にとっては、この債権がどこに売却をされようとも流通されようとも同じ額だけの債務を負い続けるわけでございまして、そこは変わらないと。
購入者の保護をどうするかという御質問でございますが、一般的に申し上げまして、抵当証券業者の経営が破綻いたしました場合には、抵当証券の購入者は、原債務者に対する債権と抵当権を引き続き有しておりまして、原債務者からの回収を行うことになりますが、こうした場合におきまして、原債務者からの元利金の取り立てや競売による回収につきましては、抵当証券保管機構が弁済受領業務を行うわけでございます。
○乾政府参考人 一般論で申し上げますと、金融機関が不良債権のオフバランス化によります実質処理を図るという観点から、原債務者の保護等に留意しながら、外資系金融機関などに一括売却するバルクセール等の手法を近時積極的に活用しているわけでございまして、その際、多数の投資家からマネーを調達する場合には、取引ごとに分別管理をするためのファンドを設立する必要があるというふうに言われているわけでございまして、そうした
そこで伺いますけれども、根保証のこととも絡みますけれども、そちらの商工ファンドでは、保証人全員と、そして原債務者、もともとの借入人と共同名で根保証限度額、要するに最初貸し出したのが幾らかということは別としまして、根保証限度額が例えば五百万円だったら五百万円で一覧払いの手形をとって、そして支払い地は商工ファンドというような、通常の商取引ではなかなかないような手形をとっておられると聞いておりますが、その
この保証人も、先ほど鴨下委員の質問にもございましたように、根保証になっておりますから、極度が設定されて、その金額までは連帯保証を行うということのようでございまして、当初、例えば百万円を原債務者が借りた、それに対して保証人が保証をした。その後、この極度が一千万に設定されておって、その一千万の範囲内で追加借り入れを行った。
通常の場合、債務者対抗要件を具備する必要は必ずしもないのでありますけれども、先ほど不完全と申し上げましたのは、例えば原債権保有者、オリジネーターが倒産の危機に瀕しているときに債務者は相変わらずそのオリジネーターに対して支払いをなす、これが法的な形ですから、それが債権流動化にとっては好ましくないということですと、原債務者に対して例えばSPCに対して直接払いなさいということを言うためにはどうしても債務者対抗要件
お客様には、約定どおりの元利金のお支払いができなくなりましたが、お客様は引き続き原債務者に対する債権及び抵当権を有しておられます。 今後は、原債務者からの元利金の取立てならびにお客様へのお支払いにつきましては、財団法人抵当証券保管機構が必要な手続きを経た後に行うことができますので、財団法人抵当証券保管機構より送付される書類をよくお読み下さいますようお願い申し上げます。
○国務大臣(橋本龍太郎君) しかし、その抵当証券を購入されました方は原債務者に対する債権と抵当権を引き続き有しておられるわけであります。そして、これを取り立てようとお考えになります場合に抵当証券保管機構が代行できるという仕組みもあるわけであります。
そして、抵当証券業者が経営破綻に陥りました場合におきましても、抵当証券の購入者は原債務者に対する債権と抵当権は引き続き所有しておられるわけであります。
それから第二点なんですけれども、特定債権等の譲渡をされた場合に、一体、原債務者であるリース利用者、クレジット利用者の立場がどうなるのであろうかということが、あとひとつ明確にされていないのではなかろうかと思うのです。その原債務者に対する債権の取り立ては、譲り受け人から従来のリース企業者あるいはクレジット企業者に委託をするということですから、債権の取り立てについては第六条でどうやら規定がなされている。